2021年4月24日(土)に公益社団法人日本柔道整復師会会館にて第2回柔道整復師意見交換会が開催されました。
レセナビドットコムとして傍聴させて頂き非常に有意義な意見・回答を聞くことが出来ましたので一部ご紹介いたします。
急性・亜急性が撤廃されたが、どの程度前までの受傷まで適用されるのか?
検討専門委員会でもこれまで幾度も議論が重ねられてきた。我々は急性・亜急性というのは外力であると主張していたが、医師からは「急性期・亜急性期しかない」という意見があり対立していた。今回、急性・亜急性の文言は撤廃され、「外傷性であることが明らかな」という定義になったが、従来の取り扱いとの違いはなく、負傷原因が明らかであれば保険請求の対象となる。
「単なる肩こり」というのは?
単なる肩こり・いわゆる腰痛というのは、各保険者が発行する患者啓発文書によく使用されている表現だが、実際にそれがどういうものなのかは定義されていない。
急性・亜急性というのは柔道整復師養成校で習う柔整理論にも載っているが、急性はポンッと当たって怪我したようなもの、亜急性は小さなダメージが繰り返し加わって起こったものを指す。我々柔道整復師は患者から症状や痛みの発生機転を聞き出して施術録にも記載するが、患者が原因を認識しておらず「肩こり」と思い込んでいるケースもある。原因がはっきりしている場合は保険請求の対象となるが、そうではない場合は柔道整復師の施術範囲外としてしっかり判断する必要がある。
最近では接骨院という看板を掲げながらも、保険を使わない完全自費施術を行っている院も出てきている。
なかには患者が保険証を持参しても保険施術を断るケースもあると聞くがどう考えるか?
本来保険を使える部分であっても自費で施術を行うというのは患者さんが納得すれば問題ない。しかし全て自由料金で、例えばすべて整体やカイロプラクティックのみを接骨院・整骨院という看板を掲げて行っているというのは問題があるように思う。
受領委任は柔道整復師のためのものだけではなく、患者さんが保険の自己負担で柔道整復師の施術を受けられるという患者さんのための制度であるということを忘れてはならない。自費で施術を行うのであれば、患者さんにしっかりと説明を行い、合意を得てから施術するということが重要となる。整体・カイロプラクティックを究めて業とするのであれば、接骨院の看板は下ろすべきではないか。
出典元の柔整ホットニュースさんHPには更に詳細な意見内容が掲載されていますので是非、見てください。
柔整ホットニュースはこちら https://www.jusei-news.com/gyoukai/topics/2021/05/20210501_01.html