柔道整復師国家試験の施行
柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)第10条の規定により、第28回柔道整復師国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第13条の3第1項の規定により指定試験機関として指定された公益財団法人柔道整復研修試験財団が行う。
令和2年3月1日(日曜日)
- (1)試験科目解剖学、生理学、運動学、病理学概論、衛生学・公衆衛生学、一般臨床医学、外科学概論、整形外科学、リハビリテーション医学、柔道整復理論及び関係法規
- (2)試験方法筆記試験により行う。ただし、重度視力障害者(視力の良い方の眼の矯正視力が0.03以下の者、視力の良い方の眼の矯正視力が0.04かつ他方の眼の矯正視力が手動弁以下の者、周辺視野角度(I/4視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(I/2視標による。以下同じ。)が28度以下の者、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の者その他点字、試験問題を録音したDAISY-CDを使用しなければ受験が困難と文部科学大臣の指定した学校の長又は都道府県知事の指定した養成施設の長が認めた者)に対しては、申請により点字、試験問題を録音したDAISY-CDの使用又はその併用による受験を認める。また、弱視者(視力の良い方の眼の矯正視力が0.15以下の者、周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下の者、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下の者その他試験時間を延長しなければ受験が困難と文部科学大臣の指定した学校の長又は都道府県知事の指定した養成施設の長が認めた者)に対しては、弱視用試験による受験を認める。
詳細は厚生労働省のサイトへ
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/judouseihukushi/