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第18回 社会保障審議会 医療保険部会 柔道整復 療養費 検討専門委員会が開催

2021年8月23日

第18回 社会保障審議会 医療保険部会 柔道整復 療養費検討専門委員会が、2021年8月6日(金曜日)にオンラインにて開催されました。

(議題)
・柔道整復療養費の適正化について

 

社会保障審議会医療保険部会
柔道整復 療養費検討専門委員会

○座長・有識者
遠藤 久夫  学習院大学経済学部教授
新田 秀樹  中央大学法学部教授
橋爪 幸代  日本大学法学部教授
釜萢 敏  日本医師会常任理事
松本 光司  日本臨床整形外科学会・医療システム委員会委員

○保険者等の意見を反映する者
木倉 敬之  全国健康保険協会理事
幸野 庄司  健康保険組合連合会理事
川村 弘  高知市健康福祉部副部長
中野 透  国民健康保険中央会常務理事
榎本 直樹  東京都後期高齢者医療広域連合保険部保険課長

○施術者の意見を反映する者
三橋 裕之  日本柔道整復師会副会長・総務部長
伊藤 宣人  日本柔道整復師会理事・保険部長
長尾 淳彦  日本柔道整復師会理事・学術教育部長
田畑 興介  全国柔道整復師連合会理事・保険部長
田村 公伸  協同組合近畿整骨師会

 

柔道整復療養費の適正化について

最近の経緯

社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会において、平成28年3月29日から
同年9月23日の4回にわたり、中長期的な視点に立った柔道整復療養費の在り方について検討を行い、
その議論の内容について「柔道整復療養費に関する議論の整理(平成28年9月23日)」として取りまと
めた。
また、その後の専門委員会等において、適正化策の具体化等を議論してきた。

 

1.既に措置された適正化策(主なもの)

①同一建物の複数患者への往療の見直し(平成28年10月1日施行)
②「部位転がし」等の重点的な審査の実施に向けた審査基準の策定(平成29年10月1日施行)
③柔整審査会の権限を強化し、不正請求の疑いが強い施術所に資料の提出や説明を求める仕組み
(同上)
④保険者や柔整審査会が施術所に対して領収書の発行履歴その他通院の履歴がわかる資料の提示
を求めることができる仕組み(同上)
⑤施術管理者について研修受講や実務経験を要件とする仕組みの導入(平成30年4月1日施行)

 

2.引き続き検討中のもの(主なもの)

○平成28年9月の専門委員会
・ 問題のある患者を特定する仕組みや事後的に償還払いとする場合の取扱いなど事務的に検討す
べき点があり、引き続き検討。
・ 1部位目から負傷原因を記述することについて、さらに検討すべき。
○平成30年4月の専門委員会
・ 患者が施術・請求内容を確認する取組について、平成31年中の実施に向けて検討する。

(議事録抜粋)

議事録はこちら

 

柔道整復 療養費に関する議論の整理(平成28年9月23日)の主な内容

1.支給対象の明確化に向けた個別事例の収集

○支給の審査において判断に迷う事例等を収集・整理した上で公表。
○「亜急性」の文言については、過去の質問主意書に対する政府の答弁書の内容(急性のものに準ずる)を踏まえた見直し。

 

2.不正の疑いのある請求に対する審査の重点化
○柔整審査会において、統一的な基準を策定した上で、いわゆる「部位転がし」など不正請求の疑いが強い施術所に対する調査を行う。
○支給申請書に負傷原因の記載を1部位から求めるべきといった意見。一方で、負担が大きいため、重点的な審査の実施を優先すべき
との意見。
○著しい長期・頻回事例における療養費の回数制限は、データを収集し、解析を進めた上で検討。

 

3.療養費詐取事件等への対応強化
○不正請求が判明した場合は、地方厚生局に情報提供を行い、指導・監査。その上で、「受領委任の取扱いの中止」を確実に運用。
○架空請求を防止するため、施術所に対して領収書の発行履歴その他通院の履歴がわかる資料の提示を求めることができる仕組みを
導入。
→(平成29年10月) 保険者等が、施術管理者に対して、領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料の提示及び閲
覧を求めることができる仕組みを導入。
(平成30年4月(第14回専門委員会)) 患者が施術・請求内容を確認する取組について、平成31年中の実施に向けて検討する。
○問題のある患者について、償還払いしか認めないことについては、事務的に検討すべき点があり、今後の検討課題。

 

4.適正な保険請求を促すための施術管理者の要件強化
○保険請求を行う施術管理者に対し、研修受講や実務経験を要件とする仕組みを導入。
この場合に、実務経験の年数については、3年という議論があったことを踏まえつつ、現場への影響を踏まえ検討。
○初検時相談支援料について、併せて見直し。

 

5.その他
○同一建物の複数患者への往療については、「同一建物居住者」であるか否かによって判断。
○施術所が事業者等に対して金品を提供し、患者の紹介を受けた施術は、療養費支給の対象外。
○電子請求の導入に向けて、モデル事業を実施。

(資料抜粋)詳細資料はこちら

 

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厚生労働省