ガイドラインの案として
①施術所の名称【○○「業態名+治療院」】について
【論点】
あはき施術所の名称として適切かどうか 「○○あん摩マッサージ治療院」「○○はり治療院」など
②施術所の名称「整骨院」の是非について
【論点】
柔道整復師の開設する施術所は名称を「整骨院」とすることを不可としてはどうか
など、話し合いがなされました。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師で大きく関係がありそうな内容が
(○○「業態名+治療院」)は、適切かどうかが今後の議論となり
○○治療院の名称を継続して使えるようになるのかどうか
柔道整復師に大きく関わる問題は
施術所の名称「整骨院」の是非について
柔道整復の施術所の名称として適切かどうかが議論され
柔道整復師の開設する施術所は名称を「整骨院」とすることを不可となる流れのようです。
詳細は厚生労働省のホームページへ
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205313_00014.html
資料はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001056856.pdf
経過や情報に対する対応策などは、接骨師会に聴くのが1番です!
まずは、資料請求して正しい情報を素早く対応していきましょう
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