柔道整復療養費検討専門委員会に
おける議論の整理に係る検討(案)
②「亜急性」の文言の見直し
○ 現在の留意事項通知では、「療養費の支給対象となる負傷は、
急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり内科
的原因による疾病は含まれないこと」
とされている。
○ この「亜急性」の文言について、過去の質問主意書に対する政
府の答弁書で
「「亜急性」とは、身体の組織の損傷の状態が急性のものに準ず
ることを示すものであり、
「外傷性」とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身
体の組織が損傷を受けた状態を示すもの」
とされていることを踏まえ、見直しを行う。
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