整骨院・接骨院でも対象となる給付金です。
令和3年4月以降に発出された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う休業・時短要請、又は外出自粛要請等の影響により、
2019年度又は2020年度と比較して売上が50%以上減少している事。
第18回 社会保障審議会 医療保険部会 柔道整復 療養費検討専門委員会が、2021年8月6日(金曜日)にオンラインにて開催されました。
(議題)
・柔道整復療養費の適正化について
○座長・有識者
遠藤 久夫 学習院大学経済学部教授
新田 秀樹 中央大学法学部教授
橋爪 幸代 日本大学法学部教授
釜萢 敏 日本医師会常任理事
松本 光司 日本臨床整形外科学会・医療システム委員会委員
○保険者等の意見を反映する者
木倉 敬之 全国健康保険協会理事
幸野 庄司 健康保険組合連合会理事
川村 弘 高知市健康福祉部副部長
中野 透 国民健康保険中央会常務理事
榎本 直樹 東京都後期高齢者医療広域連合保険部保険課長
○施術者の意見を反映する者
三橋 裕之 日本柔道整復師会副会長・総務部長
伊藤 宣人 日本柔道整復師会理事・保険部長
長尾 淳彦 日本柔道整復師会理事・学術教育部長
田畑 興介 全国柔道整復師連合会理事・保険部長
田村 公伸 協同組合近畿整骨師会
最近の経緯
社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会において、平成28年3月29日から
同年9月23日の4回にわたり、中長期的な視点に立った柔道整復療養費の在り方について検討を行い、
その議論の内容について「柔道整復療養費に関する議論の整理(平成28年9月23日)」として取りまと
めた。
また、その後の専門委員会等において、適正化策の具体化等を議論してきた。
1.既に措置された適正化策(主なもの)
①同一建物の複数患者への往療の見直し(平成28年10月1日施行)
②「部位転がし」等の重点的な審査の実施に向けた審査基準の策定(平成29年10月1日施行)
③柔整審査会の権限を強化し、不正請求の疑いが強い施術所に資料の提出や説明を求める仕組み
(同上)
④保険者や柔整審査会が施術所に対して領収書の発行履歴その他通院の履歴がわかる資料の提示
を求めることができる仕組み(同上)
⑤施術管理者について研修受講や実務経験を要件とする仕組みの導入(平成30年4月1日施行)
2.引き続き検討中のもの(主なもの)
○平成28年9月の専門委員会
・ 問題のある患者を特定する仕組みや事後的に償還払いとする場合の取扱いなど事務的に検討す
べき点があり、引き続き検討。
・ 1部位目から負傷原因を記述することについて、さらに検討すべき。
○平成30年4月の専門委員会
・ 患者が施術・請求内容を確認する取組について、平成31年中の実施に向けて検討する。
(議事録抜粋)
1.支給対象の明確化に向けた個別事例の収集
○支給の審査において判断に迷う事例等を収集・整理した上で公表。
○「亜急性」の文言については、過去の質問主意書に対する政府の答弁書の内容(急性のものに準ずる)を踏まえた見直し。
2.不正の疑いのある請求に対する審査の重点化
○柔整審査会において、統一的な基準を策定した上で、いわゆる「部位転がし」など不正請求の疑いが強い施術所に対する調査を行う。
○支給申請書に負傷原因の記載を1部位から求めるべきといった意見。一方で、負担が大きいため、重点的な審査の実施を優先すべき
との意見。
○著しい長期・頻回事例における療養費の回数制限は、データを収集し、解析を進めた上で検討。
3.療養費詐取事件等への対応強化
○不正請求が判明した場合は、地方厚生局に情報提供を行い、指導・監査。その上で、「受領委任の取扱いの中止」を確実に運用。
○架空請求を防止するため、施術所に対して領収書の発行履歴その他通院の履歴がわかる資料の提示を求めることができる仕組みを
導入。
→(平成29年10月) 保険者等が、施術管理者に対して、領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料の提示及び閲
覧を求めることができる仕組みを導入。
(平成30年4月(第14回専門委員会)) 患者が施術・請求内容を確認する取組について、平成31年中の実施に向けて検討する。
○問題のある患者について、償還払いしか認めないことについては、事務的に検討すべき点があり、今後の検討課題。
4.適正な保険請求を促すための施術管理者の要件強化
○保険請求を行う施術管理者に対し、研修受講や実務経験を要件とする仕組みを導入。
この場合に、実務経験の年数については、3年という議論があったことを踏まえつつ、現場への影響を踏まえ検討。
○初検時相談支援料について、併せて見直し。
5.その他
○同一建物の複数患者への往療については、「同一建物居住者」であるか否かによって判断。
○施術所が事業者等に対して金品を提供し、患者の紹介を受けた施術は、療養費支給の対象外。
○電子請求の導入に向けて、モデル事業を実施。
(資料抜粋)詳細資料はこちら
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2021年4月24日(土)に公益社団法人日本柔道整復師会会館にて第2回柔道整復師意見交換会が開催されました。
レセナビドットコムとして傍聴させて頂き非常に有意義な意見・回答を聞くことが出来ましたので一部ご紹介いたします。
急性・亜急性が撤廃されたが、どの程度前までの受傷まで適用されるのか?
検討専門委員会でもこれまで幾度も議論が重ねられてきた。我々は急性・亜急性というのは外力であると主張していたが、医師からは「急性期・亜急性期しかない」という意見があり対立していた。今回、急性・亜急性の文言は撤廃され、「外傷性であることが明らかな」という定義になったが、従来の取り扱いとの違いはなく、負傷原因が明らかであれば保険請求の対象となる。
「単なる肩こり」というのは?
単なる肩こり・いわゆる腰痛というのは、各保険者が発行する患者啓発文書によく使用されている表現だが、実際にそれがどういうものなのかは定義されていない。
急性・亜急性というのは柔道整復師養成校で習う柔整理論にも載っているが、急性はポンッと当たって怪我したようなもの、亜急性は小さなダメージが繰り返し加わって起こったものを指す。我々柔道整復師は患者から症状や痛みの発生機転を聞き出して施術録にも記載するが、患者が原因を認識しておらず「肩こり」と思い込んでいるケースもある。原因がはっきりしている場合は保険請求の対象となるが、そうではない場合は柔道整復師の施術範囲外としてしっかり判断する必要がある。
最近では接骨院という看板を掲げながらも、保険を使わない完全自費施術を行っている院も出てきている。
なかには患者が保険証を持参しても保険施術を断るケースもあると聞くがどう考えるか?
本来保険を使える部分であっても自費で施術を行うというのは患者さんが納得すれば問題ない。しかし全て自由料金で、例えばすべて整体やカイロプラクティックのみを接骨院・整骨院という看板を掲げて行っているというのは問題があるように思う。
受領委任は柔道整復師のためのものだけではなく、患者さんが保険の自己負担で柔道整復師の施術を受けられるという患者さんのための制度であるということを忘れてはならない。自費で施術を行うのであれば、患者さんにしっかりと説明を行い、合意を得てから施術するということが重要となる。整体・カイロプラクティックを究めて業とするのであれば、接骨院の看板は下ろすべきではないか。
出典元の柔整ホットニュースさんHPには更に詳細な意見内容が掲載されていますので是非、見てください。
柔整ホットニュースはこちら https://www.jusei-news.com/gyoukai/topics/2021/05/20210501_01.html
令和3年柔道整復師の国家試験の日程
柔道整復師国家試験合格発表日程:3/29
厚生労働省のHPに合格発表当日の午後2時以降に各試験の合格発表欄に「合格発表(速報)」及び「合格発表について」と表示されます。
国家試験合格発表厚生労働省HPはこちら
帝国データバンク四日市支店によると、四日市市安島一の接骨院向けコンサルタント会社「ホープ接骨師会」が、東京地裁から破産手続きの開始決定を受けた。一月二十七日付。負債額は約十四億円とみられる
受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|
5,270名 | 3,401名 | 64.5% |
○第28回柔道整復師国家試験の合格基準
1.必修問題については、配点を1問1点とし、全50問中、その得点が総点数の80%以上、
40点以上を合格とする。
2.一般問題については、配点を1問1点とし、全200問中、その得点が総点数の60%以上、
120点以上を合格とする。ただし、午前の問題第109問については、複数の選択肢を正解として採点する。
3.必修問題及び一般問題のいずれも合格基準を満たしている者を合格とする。
第28回柔道整復師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題は下記サイトへ↓(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2020/siken16/about.html
令和元年11月14日(木)13:00~
主婦会館プラザエフ スズラン
東京都千代田区六番町15 主婦会館プラザエフ9階
石川 英樹 (公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会 業務執行理事(法制局長)) |
磯部 哲 (慶應義塾大学大学院法務研究科 教授) |
加護 剛 (奈良県橿原市健康部 副部長) |
釜萢 敏 (公益社団法人日本医師会 常任理事) |
坂本 歩 (学校法人呉竹学園 理事長(公益社団法人東洋療法学校協会 会長)) |
逢坂 忠 (社会福祉法人日本視覚障害者団体連合 事業部長(竹下構成員代理)) |
福島 統 (東京慈恵会医科大学 教育センター長(公益財団法人柔道整復研修試験財団 代表理事) ) |
前田和彦 (九州保健福祉大学 教授) |
三橋 裕之 (公益社団法人日本柔道整復師会 理事) |
小川 卓良 (公益社団法人日本鍼灸師会 会長(南構成員代理)) |
三宅 泰介 (健康保険組合連合会 医療部長) |
山口 育子 (認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML 理事長) |
議事録は下記URLをクリック↓
柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)第10条の規定により、第28回柔道整復師国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第13条の3第1項の規定により指定試験機関として指定された公益財団法人柔道整復研修試験財団が行う。
令和2年3月1日(日曜日)
詳細は厚生労働省のサイトへ
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/judouseihukushi/