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業界情報

2019年11月14日 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(第8回)

2019年11月14日

2019年11月14日 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(第8回)議事録

○日時

令和元年11月14日(木)13:00~

○場所

主婦会館プラザエフ スズラン
東京都千代田区六番町15 主婦会館プラザエフ9階

○出席者

石川 英樹 (公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会 業務執行理事(法制局長))
磯部 哲 (慶應義塾大学大学院法務研究科 教授)
加護 剛 (奈良県橿原市健康部 副部長)
釜萢 敏 (公益社団法人日本医師会 常任理事)
坂本 歩 (学校法人呉竹学園 理事長(公益社団法人東洋療法学校協会 会長))
逢坂 忠 (社会福祉法人日本視覚障害者団体連合 事業部長(竹下構成員代理))
福島 統 (東京慈恵会医科大学 教育センター長(公益財団法人柔道整復研修試験財団 代表理事) )
前田和彦 (九州保健福祉大学 教授)
三橋 裕之 (公益社団法人日本柔道整復師会 理事)
小川 卓良 (公益社団法人日本鍼灸師会 会長(南構成員代理))
三宅 泰介 (健康保険組合連合会 医療部長)
山口 育子 (認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML 理事長)

議事録は下記URLをクリック↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212370_00008.html

お知らせ 業界情報

柔道整復師国家試験

2019年9月2日

柔道整復師国家試験の施行

柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)第10条の規定により、第28回柔道整復師国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第13条の3第1項の規定により指定試験機関として指定された公益財団法人柔道整復研修試験財団が行う。

試験期日

令和2年3月1日(日曜日)

 

試験科目及び試験方法

  1. (1)試験科目解剖学、生理学、運動学、病理学概論、衛生学・公衆衛生学、一般臨床医学、外科学概論、整形外科学、リハビリテーション医学、柔道整復理論及び関係法規
  2. (2)試験方法筆記試験により行う。ただし、重度視力障害者(視力の良い方の眼の矯正視力が0.03以下の者、視力の良い方の眼の矯正視力が0.04かつ他方の眼の矯正視力が手動弁以下の者、周辺視野角度(I/4視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(I/2視標による。以下同じ。)が28度以下の者、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の者その他点字、試験問題を録音したDAISY-CDを使用しなければ受験が困難と文部科学大臣の指定した学校の長又は都道府県知事の指定した養成施設の長が認めた者)に対しては、申請により点字、試験問題を録音したDAISY-CDの使用又はその併用による受験を認める。また、弱視者(視力の良い方の眼の矯正視力が0.15以下の者、周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下の者、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下の者その他試験時間を延長しなければ受験が困難と文部科学大臣の指定した学校の長又は都道府県知事の指定した養成施設の長が認めた者)に対しては、弱視用試験による受験を認める。

詳細は厚生労働省のサイトへ

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/judouseihukushi/

業界情報

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(第7回)

2019年5月16日

2019年5月16日 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(第7回)議事録

○日時

令和元年5月16日(木)17:00~

○場所

TKP新橋カンファレンスセンター新館ホール12E
東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング12階

○出席者

石川 英樹 (公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会 業務執行理事(法制局長))
磯部 哲 (慶應義塾大学大学院法務研究科 教授)
加護 剛 (奈良県橿原市健康部 副部長)
釜萢 敏 (公益社団法人日本医師会 常任理事)
木川 和広 (アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士)
坂本 歩 (学校法人呉竹学園 理事長(公益社団法人東洋療法学校協会 会長))
小川 幹雄 (社会福祉法人日本盲人会連合 副会長(竹下構成員代理))
福島 統 (東京慈恵会医科大学 教育センター長(公益財団法人柔道整復研修試験財団 代表理事) )
前田和彦 (九州保健福祉大学 教授)
三橋 裕之 (公益社団法人日本柔道整復師会 理事)
南 治成 (公益社団法人日本鍼灸師会 副会長)
三宅 泰介 (健康保険組合連合会 医療部長

 

議事録は下記URLをクリック↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212370_00007.html

お知らせ

柔道整復療養費検討専門委員会に おける議論の整理に係る検討(案)

2019年1月11日

柔道整復療養費検討専門委員会に
おける議論の整理に係る検討(案)

 

②「亜急性」の文言の見直し
○ 現在の留意事項通知では、「療養費の支給対象となる負傷は、
急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり内科
的原因による疾病は含まれないこと」
とされている。
○ この「亜急性」の文言について、過去の質問主意書に対する政
府の答弁書で
「「亜急性」とは、身体の組織の損傷の状態が急性のものに準ず
ることを示すものであり、
「外傷性」とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身
体の組織が損傷を受けた状態を示すもの」
とされていることを踏まえ、見直しを行う。

詳細は下記、厚生労働省のサイトへ↓

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000148863.pdf