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業界情報

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(第7回)

2019年5月16日

2019年5月16日 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(第7回)議事録

○日時

令和元年5月16日(木)17:00~

○場所

TKP新橋カンファレンスセンター新館ホール12E
東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング12階

○出席者

石川 英樹 (公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会 業務執行理事(法制局長))
磯部 哲 (慶應義塾大学大学院法務研究科 教授)
加護 剛 (奈良県橿原市健康部 副部長)
釜萢 敏 (公益社団法人日本医師会 常任理事)
木川 和広 (アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士)
坂本 歩 (学校法人呉竹学園 理事長(公益社団法人東洋療法学校協会 会長))
小川 幹雄 (社会福祉法人日本盲人会連合 副会長(竹下構成員代理))
福島 統 (東京慈恵会医科大学 教育センター長(公益財団法人柔道整復研修試験財団 代表理事) )
前田和彦 (九州保健福祉大学 教授)
三橋 裕之 (公益社団法人日本柔道整復師会 理事)
南 治成 (公益社団法人日本鍼灸師会 副会長)
三宅 泰介 (健康保険組合連合会 医療部長

 

議事録は下記URLをクリック↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212370_00007.html

お知らせ

柔道整復療養費検討専門委員会に おける議論の整理に係る検討(案)

2019年1月11日

柔道整復療養費検討専門委員会に
おける議論の整理に係る検討(案)

 

②「亜急性」の文言の見直し
○ 現在の留意事項通知では、「療養費の支給対象となる負傷は、
急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり内科
的原因による疾病は含まれないこと」
とされている。
○ この「亜急性」の文言について、過去の質問主意書に対する政
府の答弁書で
「「亜急性」とは、身体の組織の損傷の状態が急性のものに準ず
ることを示すものであり、
「外傷性」とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身
体の組織が損傷を受けた状態を示すもの」
とされていることを踏まえ、見直しを行う。

詳細は下記、厚生労働省のサイトへ↓

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000148863.pdf